[jpug-shikoku: 64] 支部設置申請 ?

Jun Kuwamura juk @ rccm.co.jp
2003年 4月 15日 (火) 00:35:26 JST


桑村です。

  四国支部の正式な設置申請はもう行なってましたっけ?


以下、8/21理事会議事録からの抜粋です。
--
8.四国支部設立準備

大垣、奥村、塚本氏よりJPUG四国支部設立の提案があった件
に関して、理事会として協力を確認。来年の総会に向けて支
部設立の準備活動を行う。連絡用MLを作成する(第一希望:jpug-shikoku)

jpug-shikoku ML は、支部設立の準備用のため、同MLへの
参加には、支部に関する細則は適用にならない。即ち、正会
員以外の同ML参加を広く認めるものとする。

なお、四国支部正式発足時には、jpug-shokoku ML の参加者
は正会員のみとなるよう、四国支部において調整するものと
する。
--


以下、細則からの抜粋です。
--
支部に関する細則

(設置)
第1条 正会員は、事務局にメールにより支部設置の申請を行
うことができる。事務局は次回開催の理事会に議案として提
出し、審議結果を申請者に報告しなければならない。

(運営)
第2条 支部の支部長は、支部に参加している正会員の互選に
より選出する。
2.支部長は次回開催の総会において理事に立候補しなければ
ならない。
3.支部長の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
4.会員は希望する支部に参加できる。この場合は支部長への
メールによる。
5.支部長の裁量により、非会員も一時的に支部に参加するこ
とができる。
6.支部の支部長は支部の成果を理事会を通じて会員へ報告し
なければならない。
7.本会の名称を使用し対外的な活動を行う場合は、事前に理
事会の承認を得なければならない。但し、対外的な活動が急
を要する場合は、理事会メンバーへのメールにて仮承認を受
けることができる。この場合も次回理事会に議案提出し、正
式承認を受けなければならない。
8.支部は支部参加の正会員の3分の2以上の同意の上で、事務
局に解散の申請を行い、理事会が承認しなければ解散するこ
とはできない。但し、理事会が支部の解散を決議した時はそ
の限りではない。

(解散)
第3条 支部は支部参加の正会員の3分の2以上の同意の上で、
事務局に解散の申請を行い、理事会が承認しなければ解散す
ることはできない。但し、理事会が支部の解散を決議した時
はその限りではない。
--


  Jun Kuwamura
 rC Cm
   ^
   ~









jpug-shikoku メーリングリストの案内